ラジオマイク用特定小電力無線局(ラジオマイクようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種であるラジオマイクのことである。
定義
総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(6)に、
- ラジオマイク((7)に規定する補聴援助用ラジオマイクを除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
- (一) 73.6MHzを超え74.8MHz以下の周波数
- (二) 322MHzを超え323MHz以下の周波数
- (三) 806MHzを超え810MHz以下の周波数
と定義している。 「補聴援助用ラジオマイク」とは、同条同項同号(7)に「聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイク」と定義している。
2012年(平成24年)12月5日現在
促音の表記は原文ママ
総務省告示周波数割当計画では別表9-6に規定 している。
概要
特定小電力無線局として共通の特徴は、特定小電力無線局#概要を参照。
電波産業会(略称ARIB)(旧称、電波システム開発センター(略称RCR))が、無線設備規則第49条の14第1号及び関連告示の技術基準を含めて標準規格「RCR STD-15 特定小電力無線局 ラジオマイク用無線設備」を策定している。
電波法令には規定されていないが、RCR STD-15のチャネル呼称の中で周波数帯毎に高いものから、B型、C型、D型と分類している。ちなみに特定ラジオマイクがA型と通称される。
- B型は、音質を重視する歌唱、演奏に用いる。
- C型は、学校や駅などの音質を重視しないアナウンスに用いる。
- D型は、劇場や展示会などの案内、構内放送に用いる。
技術的条件
空中線(アンテナ)が無線機本体に装着されていなければならない。
- アンテナを外したり、給電線を使用することはできない。
- 絶対利得が2.14dB以下でなければならない。
混信防止機能として次のいずれか
- 同一構内で用いるものは識別信号の送受信ができること
- 周波数の切替え又は電波の発射停止が容易にできること
基本的な使用法として
- 単向通信方式は、拡声機能を使用することを想定し、単数または少数の受信機を受信相手とする
- 同報通信方式は、個人が直接聴取することを想定し、多数の受信機を受信相手とする
としている。
グループ、チャネル
同一場所で複数の送信機を用いる場合、同一周波数ではもちろん使用できないが、近接した周波数を使用すると受信機側で三次相互変調歪が生じて受信波と同一になり混信してしまうことがある。 そこであらかじめグループ分けをし、他のグループを使用しないように注意せねばならない。 RCR-STD-15が推奨するグループとチャネル色表示について掲げる。
グループ分割・色表示
アナログ
B型はデジタルとの併用を含む。
デジタル
チャネル
チャネル表示は次のとおり。
旧技術基準による機器の使用期限
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定 された。
この期限は、後にコロナ禍により延期されている。
詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。
沿革
1989年(平成元年)- 特定小電力無線局の一種として制度化
- 当初はB型、C型の二種類であった。
- 呼出名称記憶装置の搭載が義務付けられていたが、メーカー記号と製造番号を送信するもので具体的な使用者を特定できるものではなかった。
1992年(平成4年)- D型が追加
1998年(平成10年)- 呼出名称記憶装置の搭載が廃止、混信防止機能の搭載が義務付け
2005年(平成17年)- 電波の利用状況調査の中で、770MHzを超え3.4GHz以上の免許不要局の出荷台数を公表
- 以降、三年周期で公表
2006年(平成18年)- 電波の利用状況調査結果の中で、770MHz以下の免許不要局の出荷台数を公表
- 以降、三年周期で公表
2007年(平成19年)- B型の電波型式にデジタルが追加
2012年(平成24年)- 電波の利用状況調査の周波数の境界が770MHzから714MHzに変更
2022年(令和4年)- 電波の利用状況調査で、714MHz超の免許不要局の出荷台数を公表
- 以降、二年周期で公表
2023年(令和5年)- 電波の利用状況調査で、714MHz以下の免許不要局の出荷台数を公表
- 以降、二年周期で公表
出荷台数
脚注
注釈
出典
関連項目
- 特定小電力無線局
- 特定ラジオマイク
外部リンク
- 電波産業会

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